K氏のY神社参拝について

たぶんなかったことにしてしまうのが一番いいことだと思う。写真を載せるにしても、目と特徴的な髪型のところは黒く塗りぬぶしたほうがいい。

まじに、国家公務員が勤務時間外に政治的なビラを配って国家公務員法違反に問われることとの整合性を考えれば、「日本国憲法 第二十条 三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない」の、少なくとも立法意志に反した行為だということはいえる。